建築業法における契約方法は3つ
注文書・注文請書による契約は印紙代がかからない
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請負契約書による契約
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基本契約書で契約をした後に注文書・注文請書を交換
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注文書・注文請書を交換
農産物や製造物の売買と異なり、建設工事は建築業法に基づいて契約を結びます。
契約方法は①、②、③のいずれかでおこなわれ、どれも同じ効力をもちます。
そして、請負契約書も注文書、注文請書いずれも契約書に該当します。
請負契約書による契約は相互に印紙代がかかります。
注文書と注文書の交換による契約方法では、注文者、つまりお客様に印紙代はかかりません。
基本的にリフォーム工事は注文書と注文請書の形態で契約を結びます。
言うまでもないことですが、お客様に負担がかからない契約形態がスムーズに契約が進みます。
一方で注文住宅の新築工事や大規模な改修工事などは、より詳細な取り決めが必要となり、工事は工事請負契約書による契約になることが多いです。
住宅リフォーム推進協議会の請負契約書
よく知られているリフォーム工事の契約書といえば、一般社団法人住宅リフォーム協議会が発行している工事請負契約書と注文書と注文請書が有名です。
いずれの書式もPDFで閲覧ができます。
書面によらない契約は有効なのか?
書面によらない口約束でも法律的に有効に契約が成立します。
しかし、トラブルの原因になるので、書面による契約を結ぶことを強くおすすめします。
電子契約には収入印紙はいらない?
これまでの建設業法では紙の契約書しか認められていませんでした。
しかし、2021年にデジタル改革関連法が成立し、インターネット上での契約が認められるようになっています。
電子契約には注文者と請負者ともに収入印紙が不要です。
もちろん、ハンコも不要です。
工事請負契約約款
③の注文書・注文請書には工事請負契約約款(やっかん)を契約書に添付する必要があります。
工事請負契約約款には、契約者相互の不利益が生じないためのトラブルに関する解決方法が示されています。
たとえば「個人情報の取り扱い」や「反社会的勢力からの排除」などがあげられます。
注文書と注文請書では記載スペースが限られているため、不足項目を工事請負契約約款で網羅させます。
500万円以上のリフォームには建設業許可が必要
500万円以上の工事を発注する時はリフォーム会社に建設業許可があるかを必ず確認してください。
無許可で工事を請負った場合は違法行為にあたります。
また、建設業許可は29種類あります。
工事種別に応じた許可が必要です。
たとえば、金属屋根の工事と外壁塗装工事を同時におこなう場合、リフォーム会社には板金工事と塗装工事の許可の取得が必要です。
工事金額が高くなるマンションや工場などの大型建築物の改修をおこなう際などは、注意をしてください。
テイガクで工事をおこなわれる予定のお客様へ
テイガクでは工事にあたり、工事契約書を必ず用いて契約をいたします。
合わせて事前説明事項の書類を添付したうえで契約をしています。
近隣あいさつの手順から保証書到着の流れなど、お客様からいただくよくある質問をおまとめした資料です。
その一方で「こんな書類は前回の塗装工事の時に渡されもしなかったし、説明もなかった」。
と言われることがしばしばあります。
たしかに、契約手続きについてアバウトなリフォーム会社が多いのも事実です。
しかし、契約書はお客様の身を守るための手段となり得るものです。
むしろ適切な手順でリフォーム工事をおこなう方がお客様の利益に結びつきます。
何卒、ご理解したうえで工事にお臨みください。