【2019年度版】屋根が台風被害にあった時に受けられる補助金・融資制度まとめ

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台風で屋根が被災した千葉県在住の方を【モデルケース】にした支援制度を紹介します

支援制度ごとの特徴や支援条件、支援金額がわかります

各支援制度を利用する場合の申請方法がわかります

台風15号により被災した住宅

2019年9月9日、観測史上最強クラスの勢力で台風15号が関東地方に上陸し、千葉県を中心に大きな被害が発生しました。
とくに千葉県内在住の方からは、瞬間風速49メートルという暴風に襲われた影響で「瓦屋根が吹き飛ばされてしまった」「棟が破損してしまった」というお問い合わせがテイガク屋根修理に多く寄せられました。
そのため、本記事では屋根が被災した場合に受けられる補助金や融資制度について分かりやすくまとめました。
わかりやすくするために、千葉県在住で瓦屋根が数十枚飛ばされたお客様をモデルケースとして想定し、ご紹介いたします。

台風15号に被災された方が受けられる補助金・融資制度

制度名給付/融資
(1)災害救助法に基づく住宅の応急処理(応急処置)給付型
(現物支給)
(2) 被災者生活再建支援金給付型
(3) 災害見舞金給付型
(4) 災害援護資金融資型
(5) 火災保険(加入者のみ)給付型

【モデルケース】千葉県某市在住の方から屋根に関するご相談を受けました

台風15号で被災した瓦屋根

千葉県某市にお住まいのお客様から、2019年台風15号によって瓦屋根が数十枚吹き飛ばされてしまったというご相談をお受けしました。
現場は築後35年が経過した2階建の戸建住宅で、瓦屋根が使われています。
台風15号の暴風により、屋根の瓦が数十枚吹き飛ばされてしまいました。
一時的な応急処置として、ブルーシートが被せられています。
地元の消防団の方が台風の翌日に応急処置をいたしました。

被災された方は60歳代で夫婦二人暮らしでした。
お子様はすでに独立しており、夫婦ともにパートをして生活していました。
お二人は老後を考えて貯金していましたが、台風によって自宅の瓦屋根が被災してしまうことは全く予期していない出来事でした。
吹き飛ばされてしまった瓦屋根について、どの程度修理費用が掛かってしまうのかご不安になり、この度テイガク屋根修理へご相談をいただきました。

屋根の軽微な破損でも補助金は受けられます!

自然災害で被災した住宅の被害認定について

自然災害により住宅に損壊がおきた場合、被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」のいずれかの認定を受けます。

通常の自然災害の場合は、「半壊」以上が国や都道府県による補助金支援の対象になります。
しかし、今回の台風15号のような著しく大きな被害をもたらした自然災害の場合は、支援の対象条件が緩和されることがあります。

例をあげると、「災害救助法に基づく住宅の応急処理(応急処置)」は自然災害時に住宅が被災された方を支援する制度ですが、「半壊」と「大規模半壊」のみが支援対象です。
しかし、今回の台風15号では被害が大規模かつ甚大であることが考慮され、2019年10月7日(月)に「一部破損」も支援対象となることが政府から発表されました。

今回テイガク屋根修理にご相談をいただいたお客様の瓦屋根は「一部損壊」でしたが、条件緩和により補助金支援を受けられる対象となりました。
このように自然災害の規模によって、特例として支援の条件が緩和されることがあるため、「自宅が被災したけど一部損壊の認定だったから支援は受けられないのか……」と諦めるのはまだ早いです。

台風による屋根損壊の被害認定基準

被災時の屋根損壊における被害認定の基準についてご紹介いたします。
被害認定は被災自治体によっておこなわれ、被害認定後には補助金の申請に必要な「罹災(りさい)証明書」がもらえます。

アイコン 罹災証明書の発行について

罹災証明書の発行申請をする際には、被害状況の「現場写真(屋根と屋内)」「罹災証明書交付申請書」を用意して、地元の市区町村役場へ提出します。
発行申請後は、自治体職員による現場視察がおこなわれてから、罹災証明書が発行されます。

しかし、今回の台風15号のように多くの住宅で被害が発生した場合は、被災された方による罹災証明書の発行申請が大量に市区町村役場に寄せられて、自治体職員による現場視察がかなり遅れてしまうことが予測されます。
市区町村の人口規模や被害状況によりますが、早くて3日間〜1週間、現場視察がかなり遅れている場合は1ヶ月〜3ヶ月ほど発行までに時間がかかってしまうことがあります。

そのため、もし罹災証明書の申請がまだお済みでない方は、すみやかに申請をしましょう。

今回は屋根の被害にフォーカスを当て、被害認定の基準を紹介しますが、本来は住宅全体の状態を考慮して被害認定をします。
あくまで目安であることをご了承のうえ、参考にしてください。
※実際に被害認定を受けるには自治体による現場調査が必要です。

台風による瓦屋根の一部破損

「一部損壊」の認定基準
・瓦が数枚〜数十枚剥がれている
・屋根材に軽微な衝突痕やひび割れ、ずれがある
・棟瓦の一部が破損している

台風15号による屋根被害 半壊

「半壊」の認定基準
・瓦が半数以上剥がれて崩れ落ちている
・屋根材が大きく剥がれている
・棟瓦が全面的に破損または落下している
・屋根からの雨漏りが発生している

台風15号による被害 大規模半壊

「大規模半壊」の認定基準
・瓦が全面的に破損または落下している
・屋根材が全面的に剥がれている
・屋根の大半にわたって、多数の飛来物による衝突痕や突き刺さりがある
・野地板(屋根の下地)の一部が剥がれている

台風15号の屋根被害 全壊

「全壊」の認定基準
・屋根全体が大きく歪んでしまっている
・屋根の全面にわたって、多数の飛来物による衝突痕や突き刺さり、貫通痕がある
・野地板(屋根の下地)に大規模な損傷が見られる

台風15号による屋根の被災で受けられる補助金制度(給付型)の特徴と申請方法

今回の台風15号によって、屋根に損壊がおきた場合にうけられる補助金の制度についてご紹介いたします。
補助金による支援制度では、支援の対象となった方は国や都道府県から、支援金の給付(または現物支給)がされます。
給付(または現物支給)による支給のため、のちにお金を返済する必要はありません。
そのため、自然災害によって屋根が被災した場合は、まずこの補助金による支援制度の利用をご検討ください。

(1)災害救助法に基づく住宅の応急処理

災害救助法は自然災害によって被災された住宅において、日常生活を送るために必要最低限の応急処置を施すことを支援する法律です。
自然災害が発生した際に、とくに大きな被害を受けた市区町村に対して政府(内閣府防災担当)が災害救助法の適用をおこないます。
木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など千葉県内の市町村も災害救助法の適用地域に認定されました。

被災した屋根を応急処理する様子

「災害救助法に基づく住宅の応急処理」の特徴は、自治体による支援が現物支給であることです。
たとえば、屋根の応急処理の場合は、市区町村が屋根修理業者に委託して業者が応急処理を実施します。
その際に、自治体が業者にお金を支払うため、被災された方は修理限度額内であれば無償で業者による応急処理を受けられます。

今回の台風15号によって「大規模半壊」「半壊」の被害認定を受けられた方は、修理費用として1世帯あたり58万4千円(平成30年度基準)までが限度額として支援されます。
また、台風15号による被災で「一部損壊」の被害認定を受けた方は、最大30万円の修理費用が支援されます。
この制度の注意するポイントとしては、実際の修理費用が限度額を超えていたり、応急処理以上の修繕(リフォームや塗装)をおこなったりした場合は、被災された方が超過分を負担しなければいけません。
今回、テイガク屋根修理にご相談をいただいたお客様は、「一部損壊」の被害認定を受けていたため、今後瓦屋根の応急処理(25万円相当)を無償で受けられることになりました。
以下は「災害救助法に基づく住宅の応急処理」による支援を受けるためのまとめです。

アイコン 「災害救助法に基づく住宅の応急処理」の適用条件(台風15号による被災の場合)

災害救助法が適用された市区町村に被災した住宅があること

住宅が「大規模半壊」「半壊」「一部破損」または「半焼」した方(全焼は対象外)

仮設住宅に入居していない方

自ら修理する資力(金銭)のない方(「大規模半壊」の場合は資力を問われません)

★ 「災害救助法に基づく住宅の応急処理」の申請方法について ★

「災害救助法に基づく住宅の応急処理」は下記の(1)〜(5)の手順で実施します。

(1)必要書類の準備
「罹災証明書」「預金通帳の写し」を用意します。
「預金通帳の写し」は自ら修理する資力(金銭)がないことを証明するため必要になります。
なお、住宅が「大規模半壊」した場合は資力の有無は問われないため、「預金通帳の写し」は必要ありません。

(2)地元の市区町村役場で必要書類と申込書を提出
地元の市区町村役場へ行き、「住宅応急修理申込書」の記入と必要書類の提出をおこないます。

(3) 市区町村から斡旋された指定業者に希望する修理内容を伝え、見積作成依頼をする。
無償で応急処理を受けたい場合は、あくまで応急処理の範囲内で収まるように希望する修理内容を伝えましょう。

(4) 応急処理の見積書を被災者または指定業者が市区町村の窓口に提出する。
市区町村に見積書が提出されたあとは、自治体の担当者によって見積書がチェックされます。

(5) 市区町村から工事依頼書が指定業者に提出され、業者により応急処理がおこなわれる
見積書に問題がない場合は市区町村から業者に工事の発注がおこなわれ、速やかに応急処理が実施されます。
以上の手順で「災害救助法に基づく住宅の応急処理」による屋根や住宅の応急処理が完了します。

アイコン 災害救助法に基づく住宅の応急処理」の対応期間

「災害救助法に基づく住宅の応急処理」の規定では、災害発生日から1ヶ月以内に応急処理が完了した場合のみ支援対象となります。
しかし、今回の台風15号では、2019年10月7日(月)に「一部損壊」についても応急処理の支援対象となることが政府によって発表されました。
そのため、10月以降に応急処理を受ける場合でも自治体による支援が受けられますので、まだ応急処理がお済みでない方は上記の手順で申請を必ずおこないましょう。

(2) 被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が「全壊」や「大規模半壊」したときに受けられる給付型の支援制度です。
「災害救助法に基づく住宅の応急処理」では現物支給でしたが、こちらの制度では被害状況にあわせた支援金が給付されます。
給付される支給額は基礎支援金(被害の程度に応じて支給する支援金)加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)2つの金額を足した合計金額(基礎支援金+加算支援金)が支給されます。
例をあげると、「大規模半壊」(基礎支援金の対象)の被害認定を受けた住宅で「補修」(加算支援金の対象)をおこなうと、総額で150万円の支援金が給付されます。

被災者生活再建支援金の特徴は、支給されたお金の使途について一切限定がなく全て自由に使えることです。

今回、テイガク屋根修理にご相談をいただいたお客様は「一部損壊」の被害認定を受けたため、「被災者生活再建支援金」は受けられませんでした。
もし今回の台風15号で「全壊」や「大規模半壊」の被害認定を受けられた方がいらっしゃいましたら、下記のサイトより詳細な情報をご参照ください。

(3)災害見舞金

災害見舞金とは、台風や地震、火災などで住宅や世帯員が被害を受けた場合に支給される支援制度です。
被災した自社の従業員に対して企業が支給する災害見舞金もありますが、今回は自治体によって支給される災害見舞金をご紹介します。

「災害見舞金」が支給される対象者

(1)台風や地震などの自然災害によって住宅や居住者に被害が発生した場合
(2)自然災害による死亡で「災害弔慰金」の支給を受けていない方

「災害見舞金」として支給される額

災害見舞金として支給される額は市区町村によって異なります。
そのため、今回は一例として市原市の災害見舞金支給例をご紹介します。

被害内容支給額
住んでいる家が全壊した5万円
住んでいる家が半壊した3万円
住んでいる家が浸水した(床上浸水)2万円
自然災害による死亡10万円
自然災害による入院治療1ヶ月以上の負傷5万円
自然災害による入院治療2週間以上1ヶ月未満の負傷2万円

★ 「災害見舞金」の申請方法について ★

災害見舞金は市区町村ごとに申請方法が異なるため、申請する場合はお近くの役場にお問い合わせください。

台風15号による屋根の被災で受けられる融資制度(貸付型)の特徴と申請方法

今回の台風15号によって、屋根に損壊がおきた場合にうけられる融資の制度についてご紹介いたします。
融資による支援制度は、自治体(市区町村)や行政法人が貸主となり被災者の方へお金を貸し付けるため、のちにお金を返済しなければいけません。
その代わり、補助金(給付型)の支援制度と比べて、より高額なお金を借り入れられます。

今回、テイガク屋根修理にご相談いただいたお客様は、融資による支援を受けませんでした。
もし台風15号で被災された方で、補助金(給付型)の支援に加えて、融資による支援を受けたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ下記の制度も参考にしてください。

(4)災害援護資金

災害救助法が適用された市町村で被災した世帯に対して、生活再建のために必要な資金を融資する制度を「災害援護資金」と呼びます。
木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など千葉県内の市町村は災害救助法の適用地域ですので、災害援護資金の融資を受けれます。
「災害援護資金」は各市区町村の自治体が貸主になって、被災された方へ融資をします。
「災害援護資金」の特徴は、住宅の損壊のみでなく、世帯主の負傷や家財の損害に対しても融資を受けられることです。
世帯主の負傷状態によって、住宅の損壊(「全壊」や「半壊」)や家財の損害に対しての融資限度額が変化します。

「災害援護資金」の融資限度額

被災状況融資限度額
(世帯主に全治1ヶ月以上の負傷がある)
融資限度額
(世帯主に全治1ヶ月以上の負傷がない)
世帯主の負傷のみ150万円
家財の3分の1以上の損害250万円150万円
住居の半壊270万円170万円
住居の全壊350万円250万円
住居全体の滅失または流出350万円

「災害援護資金」の貸付利率・据置期間・償還期間

項目
貸付利率年3%(据置期間中は無利子)
据置期間3年以内(特別な事情がある場合は5年)
償還期間10年以内(据置期間を含む)

「災害援護資金」の貸付利子については、自然災害の被害が甚大である場合、都道府県が代わりに負担することがあります。
今回の台風15号においては、被災者の経済的負担を軽減するため、千葉県が災害援護資金の利子相当分を全額助成することを公表しています。

「災害援護資金」には、融資を受けるための条件があります。
融資条件のいずれかに当てはまり、さらに所得の制限が超えていない場合のみ、「災害擁護資金」の融資を受けられます。

アイコン 「災害援護資金」の融資条件(いずれかに該当する必要があります)

世帯主が台風15号によって負傷し、その療養に概ね1ヶ月以上かかる

家財の3分の1以上に損害がある

「半壊」または「全壊」の被害認定を受けた

「災害援護資金」の融資を受けられる所得の条件

世帯人数市町村民税における前年の総所得金額
1人220万円以下
2人430万円以下
3人620万円以下
4人730万円以下
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額以下
住宅が滅失した場合人数に関わらず1,270万円以下

★ 「災害援護資金」の申請方法について ★

「災害援護資金」は下記の(1)、(2)の手順で申請できます。
(1) 必要書類を準備する
・「災害援護資金借入申込書」
・「罹災証明書」
・「住民票の写し」
・「前年の世帯全員の所得証明書」
・「医師の診断書」(世帯主が負傷した場合)
※療養見込期間及び療養費の概算額を記載したもの

(2)地元の市区町村役場で申請する
申請後は、千葉県市町村総合事務組合によって融資の可否が判断されます。
融資の承認された場合は「災害援護資金貸付決定通知書」、承認されなかった場合は「災害援護資金貸付不承認通知書」がご自宅に届きます。

以上の手順で「災害援護資金」の申請が完了します。

アイコン 台風15号による被災で「災害援護資金」を申請する場合の受付期間

市区町村によって異なりますが、一例として木更津市と君津市、富津市の受付期間をご紹介します。
・木更津市の「災害援護資金」受付期間:令和元年12月27日(金)まで
・君津市の「災害援護資金」受付期間:令和元年12月31日(火)まで
・富津市の「災害援護資金」受付期間:令和元年12月31日(火)まで

火災保険と補助金の並列申請について

台風や地震などの自然災害で屋根が被災してしまったとき、火災保険に入られている方は、保険会社から屋根の修理費用をもらえます。
この火災保険の修理費用は、自治体による補助金をすでに受け取られている方でも申請可能です。
そのため、火災保険に加入しており、今回の台風15号で被災されてしまった方は、火災保険の申請も忘れずにおこないましょう。

テイガク屋根修理では、火災保険の申請方法についても詳しく記事にまとめています。
さらに、屋根修理業者を選ぶ際のポイントについても記事をご用意しています。

これから火災保険の申請をおこなう方は、下記の記事をぜひご参考にしてください。

災害時に受けられる補助金・融資についてのまとめ

今回は、台風15号により屋根に被害を受けた千葉県某市にお住まいの方をモデルケースとして、各種支援制度のご紹介をいたしました。
テイガク屋根修理にご相談いただいたお客様は、「災害救助法に基づく住宅の応急処理」の申請をおこない、今後無償による瓦屋根の応急処理をおこなう予定です。
さらに、今後瓦屋根の本格的な修繕や葺き替えリフォームをおこなうかも含めて、現在ご検討をされていらっしゃいます。

今回のケースで自治体によって受けられた補助金・融資制度と支給額のまとめ

制度名支給額
災害救助法に基づく住宅の応急処理無償(25万円相当)
※修理業者の見積りによっては自己負担あり
被災者生活再建支援金なし(適用外)
災害見舞金なし(適用外)
災害援護資金(融資)今回は見送り
火災保険保険会社が修理費用を全額負担

日本は台風や地震による自然災害が多い国です。これまでも様々な自然災害による被害を日本各地で受けてきました。
そのため、国や都道府県、市区町村の自治体は被災された方向けに、本記事で紹介したような様々な補助金・融資の支援制度を用意しています。

これらの支援制度を利用するには、かならず「居住者本人(または代理人)による申請」が必要です。
さらに、支援制度には申請できる期限に限りがあります。
「支援制度や申請期限の存在を知らなくて、本来は受けられたはずの支援を受けられなかった」という事態に陥ってしまわないよう、支援制度についての正しい知識を身につけておきましょう。

この記事を書いた人
著者 前川 祐介
前川 祐介 代表取締役社長
テイガク サイト制作責任者
宅地建物取引士
建築物石綿含有建材調査者
著者経歴

大阪府堺市生まれ。千葉県立船橋東高校→法政大学→サノフィ(旧アベンティスファーマ)株式会社を経て、父親が経営する板金工事会社である昭和ルーフリモ株式会社へ入社。
中央工学校夜間建築学科卒業。年間100棟以上の屋根と外壁工事に携わった経験を活かし、テイガク記事の執筆とユーチューブ動画撮影をおこなっています。趣味は日本史学。

運営会社

昭和ルーフリモ株式会社は2001年設立の板金工事会社です。
これまでの金属屋根と金属サイディング工事件数の合計は20,000棟を超えます。
板金工事は足場を組み立てるため、外壁塗装の工事事業にも注力しています。

国土交通大臣許可(般-25)第22950号
許可を受けた建設業:板金工事業/屋根工事業/塗装工事業 他

代表前川が本音で解説「板金工事会社とは?」

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