2022年4月からアスベスト事前調査が義務化
最近、石綿障害予防規則と大気汚染防止法が改正されました。
それに伴い2022年4月から個人宅の改修工事について、改修対象の建材にアスベスト(石綿)が含まれているかどうか、労働基準監督署と各自治体(市区町村)へ報告することが義務化されることになりました。
東京都:アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【事前調査編】
東京都によるアスベスト事前調査についての動画
スレート屋根のリフォームの場合
基本的にすべてのスレート屋根の改修工事が報告義務の対象となります。
アスベストが入っていないことが明らかなスレート屋根でも報告は義務化されます。
これから屋根塗装や屋根カバー工法でリフォーム工事をおこなおうとする人は、工事が始まる2週間前に必ずアスベストの有無について報告しなければならなりません。
報告のフロー図(滋賀県・環境政策課より)
報告義務の条件
報告義務の条件は以下の2パターンです。
1:建物の床面積が80㎡以上
屋根面積ではなく、建物床面積です。
屋根面積は床面積よりも広くなる傾向があるので(屋根は斜めになっていて面積が床面積よりも広いので)、屋根面積が80㎡以上あれば報告義務は免れません。
2:工事金額の合計が税込み100万円以上
リフォーム工事を請け負う業者のリフォーム費用の総額が100万円以上になった場合、報告をおこなう必要があります。
つまり、外壁塗装と屋根塗装工事で工事金額が100万円以上になった場合、屋根塗装の費用が100万円以下であっても、報告義務は免れません。
報告方法
基本的に発注者(注文者)が情報提供し、工事請負業者が事前調査の結果を労働基準監督署と各自治体へ報告するというフローになっています。
つまり、発注者であるお客様自身も関わらなければならない措置であるということです。
両罰規定の可能性も?
事前調査結果報告の義務違反【法第35条第4号】(R4年4月1日施行)
事前調査結果を報告しなかった場合(法第18条の15第6項の規定に違反した場合)、石綿障害予防規則において『30万円以下の罰金』の規定が設けられました。
罰則対象者が明記されていないため、工事請負業者だけではなく、発注者(注文者)も罰則の対象になり得る可能性があります。
知らなかったでは済まされない可能性があります。
事前報告に関するQ&A
滋賀県の環境政策課のPDFファイルがわかりやすかったので、参考にしてください。
2023年11月から更に厳しくなる
2023年11月からは、更に報告方法が厳しくなります。
原則、「石綿含有建材調査者」という資格を保持する人でなければ、報告ができなくなります。
世の中で広く普及している「石綿作業主任者」とは異なる資格です。
2023年11月以降、スレート屋根のカバー工法や塗装をおこなう人は、現地調査に来たリフォーム業者が石綿含有建材調査者の資格があるか必ず事前に確認をしてください。
報告義務を果たしているリフォーム会社ですか?
報告義務の責任を果たしているか確認
すでに屋根カバー工法や屋根塗装、棟板金の交換工事をおこなう人は、アスベスト事前調査の報告をおこなわなけれならないと、解釈してください。
果たしてこれからスレート屋根の改修をおこなう業者は、事前報告をしているでしょうか?
報告義務はすでに始まっています。
アスベスト事前調査の報告を労働基準監督署と各自治体におこなっているか、必ず確認をしましょう。
テイガクは事前報告をおこなっています
テイガクではアスベスト事前調査の報告をおこなっている会社です。
ちなみに、筆者はすでに2022年6月に石綿含有建材調査者の資格を取得しました。
テイガクにはすでに数名、石綿含有建材調査者の資格を保持している者がいます。
お客様が安心安全に工事ができるよう、社内の体制も整えているので、スレート屋根の改修を検討されている人は、お気軽にお問い合わせください。
石綿事前調査に関する動画