はじめての火災保険申請
台風で被災された方へ
※このページは主に戸建て住宅を対象にした内容です。
台風と住宅被害
台風に代表される強風の影響で屋根や外壁が被災した場合、被災した部分の修理費用が保険会社もしくは共済から支払われます。
申請手続きはとっても簡単です。
原則、「保険金請求書」と「修理見積書」「被害か所の写真」を用意するだけで請求ができます。
民間の損害保険であれば修理にかかる費用の全額近くの支払いが期待できます。
申請をおこなうには、風速20メートルを超える強風が吹いた被災や20万円を超える被災などの前提条件がいくつかあります。
しかし、屋根が被災した場合は、下記などの理由で前提条件に当てはまることが多いです。
1:屋根の被災は時間が経過してから分かることが多く、過去をさかのぼると被災した日と推測できる風速20メートルを超える該当日が判断しやすい
2:屋根の修理には足場工事を要するため、20万円を超える請求金額になる
現在、保険会社が被保険者に支払う損害保険の支払い額は、火災由来ではなく、風災を原因とする支払い額が上回り、最近では火災保険というよびかたが「住まいの保険」というよび名に変わりつつあります。
火災よりも風災がわたしたちとって身近な災害になっています。
申請できる修理費用の代表例
代表的な保険申請できる被災(風災)事例です。
修理費用以外に申請できる費用
知っていましたか?火災保険では修理費用だけではなく、次にあげる費用も請求できることがあります。
※100%支払われるとは限りません
保険会社は追加請求されることなく、速やかに保険金(屋根の修理費用)支払うことを望んでいます。
被災状況を確定するために、屋根の被災状況を写真に収め、業者から見積書を入手しなかればなりません。
損害範囲確定費とは、屋根修理会社がおこなう現地調査及び見積書作成費に当たります。
いわゆる応急処置の費用のことです。
台風ではがれた屋根は速やかに応急処置をおこなわなければなりません。
屋根がない状況では生活を送ることができませんし、2次被害が発生するリスクもあります。
そのため、多くの保険会社は応急処置にかかる費用を負担してくれます。
はがれた落ちた瓦などの処分費や清掃費などが当てはまります。
大規模災害発生時は自治体が収集場所に集められた災害ゴミを、引き取って処分してくれることが多いです。
しかし、台風がくる炎天下の季節に、年配の方がはがれた瓦を収集場所に持ち運ぶには大変な労力を要します。
屋根修理会社に残がい物を引き取ってもらい、処分してもらう費用の請求ができます。
門・塀・物置・カーポートは保険対象になっていることが多いです。 物置きが倒れて凹んだりすることはもちろんですが、三輪車が飛ばされて塀に傷がついてしまった時も保険対象として認められることがあります。
申請できない修理費用の代表例
保険請求できないもしくは、請求金額が100%認められないケースがあります。
続出する保険金トラブル
自己負担を少なくすることばかりを優先してしまうと、不利益を被る結果になるリスクがあります。
保険金請求と工事契約を切り離すことが難しく、この2つが事実上セットになっていることがトラブルの根本的な原因です。
業者にとって、自社で作成した見積書でお客さまに保険金請求してもらうことが工事受注の近道になります。
他社との相見積り競争を避けることができるからです。
おのずと火災保険会社に申請する見積り金額がより高い会社ほど有利に働く(受注に結びやすくなる)ため、高額な保険請求や、合理性のない無理がある保険請求をおこなう業者が絶えない状況になっています。
そのような状況だから当然、トラブルも続出しています。
最も大事なことは、2度と被災をしない高い工事品質で屋根を修理することです。
保険金の受け取りは目的ではなく手段に過ぎません。 保険金のことばかりを優先すると、トラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。
「0円で屋根修理ができました」
「保険会社から150万円が支払われました」
といったチラシやインターネット広告を異常なほど目にするようになりました。
日に日に過激かつエスカレートしている装いがあります。
埼玉県で「無料雨樋交換のチラシで勧誘していた会社が業務停止命令措置」を受けました。
埼玉県 特定商取引法等の処分事業者一覧
そもそも、保険申請した金額が満額支払われる保証はあるのでしょうか?
支払われたとしても工事の質に問題はないでしょうか?
たとえば、保険会社から保険金を受け取った後、突然、業者が企業努力だと言って足場を組み立てずに工事をおこなうといった相談事例があります。
【国民生活センター事例 5】申請代行業者を利用して保険金を受け取ったが、後から見積書の内容を変更された
このページを見ている人は、より高い保険金を受け取りたいから見ているかもしれません。
だからといって、より高い保険請求の見積書を作成した業者に工事を安易に依頼することは避けるべきです。
保険金を受け取ったのはいいが、なんだか工事や工事後の対応に不安を覚え、工事をキャンセルしようとした時、違約金として保険会社から支払われた保険金の一部を支払うペナルティを課す業者もいます。
なかにはキャンセル料として受け取った保険金の半分(数十万円)を求める業者もいます。
そもそも、そのような過度な請求を求める業者の姿勢に疑問が残ります。
業者が訪問をして見積り書を作成する労務は、かかったとしてもせいぜい3万円程度です。
工事品質にもそのようは姿勢が反映されるのではないでしょうか。
火災保険に関する記事一覧
火災保険の申請について知っておいて欲しい情報を細分化して記事にしました。是非、参考にしてください。
火災保険に関するよくある質問
A
大規模災害時はおおむね1か月程度、通常時は2週間程度です。
ただし、申請内容に疑義がある場合は保険鑑定人による審査が入り、その分、時間がかかります。
過去半年以上、保険鑑定人の派遣に時間を要した事例がありました。
A
基本的には同じです。
ただし、共済は共済の種類とプランによって保証内容や申請方法が異なることがあります。
たとえば、企業共済を利用する場合、自治体が発行するり災証明が必要になるケースがあります。
り災証明については各自治体の窓口にお求めください。
A
多くの場合、保険申請にり災証明は不要です。
ただし、り災証明があったほうがスムーズに申請手続きが進みます。
A
被災は予断を許さない状況であるため、保険会社の回答を待たずに修理をしても問題がないことが多いです。
ただし、保険申請の証拠が保険会社から求められるため、被災写真はできるだけ多く撮影をしてください。
A
はい、問題はございません。
基本的に保険金の利用方法はお客さまの自由です。
保険申請と屋根工事を抱き合わせで請け負い、屋根工事をおこなわない場合はキャンセル料として保険金の数十パーセントを請求する業者がいるので注意をしてください。
A
保険金は保険会社が決めることになるため、弊社では責任を取ることができかねます。
保険会社に直接、お客さまから異議申し立てをお願いしております。
A
個人賠償責任補償特約に加入していれば修理はできますが、多くのお客さまは加入していないため、修理できないことが多いです。
基本的にお隣様の火災保険を利用いただくことになります。
逆に隣家の瓦が飛んできて自宅の外壁に傷がついた場合は、お客さまご自身の火災保険を利用することになります。
A
問題なく両方、受け取ることができます。
A
保険会社のなかには、応急処置や残材処分にかかる費用を負担してくれる会社も存在します。
保険会社の証書にある重要事項説明を確認してください。